◆ 遺言


残されたご家族が財産のことで争わないために,遺言書を残しておきましょう。

 

当事務所では,ご依頼者の方の希望を丁寧に聴き取り,ご依頼者が満足できる遺言書の作成に尽力いたします。

 

また,遺留分侵害の問題等,遺言の内容により紛争が起きる可能性についても丁寧に説明し,最善の内容となるようにアドバイスさせていただきます。

 

遺言・相続Q&A

 

相続関係弁護士費用


◆ 家族信託


これまでの資産管理,資産継承は,主に,財産管理契約,成年後見制度,生前贈与,遺言等で行ってきました。

 

しかし,これらの制度はいずれも難点があり,「かゆいところに手が届かない」制度でした。

 

これに対して,家族信託は「かゆいところに手が届く」制度であり,自由な設計が可能です。

 

家族信託を利用すれば,ご依頼者様のニーズに応じた財産承継・事業承継が可能です。

 

 

←家族信託専門士の認定を受けました。


 

【家族信託と生前贈与の違い】

 

生前贈与は,少しでも遺産を減らしておいて相続税を節約する目的で行う場合や,将来の認知症を心配して,早めに子どもに財産管理を任せるために行う場合などがあります。

 

しかし,普通に財産を贈与すると贈与税がかかります,贈与税は相続税よりも税率が高いため,節税の観点からはあまり好ましくありません。「相続時精算課税制度」の利用も考えられますが,利用には限度額があります。

 

また,家族で会社を経営している場合,株価が低いときに株式を子どもに贈与したいと考える経営者がいますが,株式を贈与してしまうと会社に対する支配権を失ってしまうという問題点があります。

 

逆に,判断能力が鈍ってきたので,早く子どもに会社の実権を委譲したいのだけれども,今,株式を贈与すると株価総額が高いために高額な贈与税が発生してしまうという場合もあります。

 

このような場合,家族信託が有効です。

 

まず,家族信託は,「委託者」から「受託者」へ信託財産の名義を移転しても,「委託者」=「受益者」であれば贈与税は発生しません。

 

ですから,「委託者」と「受益者」を自分として,「受託者」を子どもとして不動産などの財産を信託すれば,贈与税がかからずに不動産の管理運営を子どもに任せることが可能です。

 

会社の株式については,株価が低いので株式を子どもに贈与したいが,会社の支配権をまだ渡したくないという場合には,「委託者」兼「受託者」を自分として,「受益者」を子どもとして信託を組成すれば,株式の財産的価値のみが子どもに移転しますが,会社の支配権(議決権)は自分の元に残せます。

 

逆に,株式をすぐにでも子どもに渡したいが株価総額が高額であるという場合には,「委託者」兼「受益者」を自分として,「受託者」を子どもとして信託を組成すれば,贈与税が発生しない形で,支配権を子どもに委譲することができます。この場合,議決権行使は子どもが行うことになります。

 

 

【家族信託と成年後見の違い】

 

成年後見制度は,本人の生活を守るために本人に代わって成年後見人が本人の財産管理を行う制度です。つまり,財産管理といっても,本人の財産からは本人の生活を維持するための最低限の生活費しか使うことができません。

 

そのため,次のような問題点が指摘されています。

本人が相続税対策(節税対策)を希望していても,(非課税範囲内でも)生前贈与はできず,相続税対策としての生命保険契約等もできず,お見舞いに来てくれた家族に対して交通費を支給したり,お孫さんに対してお年玉をあげることも原則としてできません。

また,専門家が成年後見人に選任された場合,成年後見人報酬の支払いが必要です。

 

この点,家族信託の方法によれば,本人が健康なうちに信託行為を設定して,信託行為の中で相続税対策を指示しておけば,受託者は相続税対策を実行できますし,お見舞いに来た家族に対する交通費の支給やお孫さんへのお年玉の支給を指示することも可能です。

このように,家族信託では成年後見制度ではできない柔軟な対策が可能です。

 

 

【家族信託と遺言の違い】

 

遺言では,亡くなった後の財産の配分を指定できますが,生きている間の財産管理については一切指示することができません。

 

また,遺言では,あくまで本人の遺産について一次相続についてのみ指定できるだけです。たとえば,「自分が亡くなった場合,自宅は妻に相続させる。その後,妻が亡くなった場合には,自宅は長男に相続させる。」という形で二次相続以降について記載しても効力はありません。

 

これに対し,家族信託では,「自分が生きている間はこうして欲しい。自分が死んだらこうして欲しい。」というように,生前の財産管理と死後の財産管理を同時に指示することができます。

 

また,遺言ではできない二次相続,三次相続についても財産の移転について指示を行うことが可能です。

 

 

【家族信託の注意点】

 

家族信託は,生前贈与,成年後見制度,遺言などとは違って柔軟な財産管理を行うことが可能ですが,注意点がいくつかあります。

 

まず,家族信託を組成するだけで直ちに節税の効果があるわけではありません。贈与税がかかることを回避したり,認知症発症後も相続税対策が可能であるという点では間接的に節税効果はあるかも知れません。
節税のために家族信託を組成するのであれば,税理士を含めた緻密な検討が必要になります。

 

税務関係についていえば,複数の収益物件のうち1つを信託財産として信託を組成した場合,信託財産と信託財産以外の財産との間で損益通算ができないということも注意が必要です。

 

また,二次相続,三次相続までも含めて組成を行う場合,何世代にもわたって拘束されることになります。これは家族信託のメリットの1つですが,ご家族の納得を得ていない場合には,かえってトラブルになる可能性も孕んでいるといえます。

 

その他,家族信託に理解のある金融機関が少ないのが現状です。金銭を信託財産とする場合,本来であれば,「委託者A受託者B信託口」などの口座名義で保管することが好ましいのですが,このような口座の開設をしてくれる金融機関は現時点においてはごくわずかです。

 

そのため,金銭を信託財産とする場合には弁護士などの専門家と十分に相談する必要があります。

 

 

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