相続一般Q&A


Q  父親が亡くなりました。父親名義の不動産が複数あるのですが、どのように分けたらいいのでしょうか?

 

A  遺産分割には、現物分割、換価分割、代償分割などがあります。

 現物分割とは、例えば不動産Aを長男が取得し、不動産Bを次男が取得するという具合です。

 換価分割とは、現物分割が困難な場合に不動産を金銭に換価して分ける方法です。

 代償分割とは、例えば、長男が不動産を全て取得する代わりに、一定の金銭を次男に渡すなどの方法です。

 具体的な分割方法については相続人間で協議して決めることになります。協議が整わない場合には家庭裁判所で調停を行うことになります。 

 

 

Q  養子には相続する権利はないのですか?

 

A  養子であっても相続する権利はあります。法律上、養子は「嫡出子の身分を取得する」(民法809条)からです。

 

 

Q  愛人の子にも相続する権利があるのですか?

 

A  愛人の子であっても、父親が認知していた場合には相続する権利があります。
 そして、この場合の相続分は、以前は夫婦間の子供の相続割合の半分とされていましたが(旧民法900条4号但し書き)、平成25年9月4日の最高裁判決を受けて法律が改正され、夫婦間の子供と同等の割合となりました。

 

 

Q  内縁の妻は相続する権利はないのですか?

 

A  内縁の妻には相続する権利はありません。

 

 

Q  父親が死亡しました。私の家族は、母親(父の配偶者)と私たち兄弟(父から見たら子)2人です。ところが、戸籍を見てみたら父親が認知した子がいるようです。その人とは一切連絡を取ったこともありません。そんな人は無視して、私たち3人で父親の財産を分けてもいいのでしょうか?

 

A  それはできません。付き合いがなくても戸籍上認知されていれば父親から見れば法律上の子です。法律上は相続人として扱われますので無視することはできません。

 ですから,その人も含めて遺産分割の話し合いをする必要があります。その人に手紙を出すなどして父親の死亡を知らせて遺産分割の話を進めるべきです。

 居場所が不明な場合は不在者財産管理人の選任や失踪宣告の手続きが必要になります。

 

 

Q  遺産分割調停とは何ですか?

 

A  遺産分割調停とは、相続人が家庭裁判所で調停委員を交えて遺産の分け方について話し合うことです。相続人同士で遺産の分け方について話し合いがつけば調停を行う必要はありません。

 話し合いがもつれた場合に調停をすることになります。調停では2人の調停委員が間に入って話を調整してくれます。

 調停でうまく話がまとまれば「調停調書」というものを作成して解決します。話し合いがまとまらない場合は、裁判官が「審判」をして決着を付けることになります。

 

 

Q 遺産分割調停はどの裁判所に申し立てたらいいのですか?

 

A 相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定めた家庭裁判所となります。 なお,遺産分割審判の場合は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定めた家庭裁判所となります。

 

 

Q 遺産分割調停は途中で取り下げることができますか?

 

A 遺産分割調停は、調停成立又は調停不成立となるまでの間は、いつでも取り下げることが可能です。ただし、遺産分割審判の場合は、相手方が本案について書面を出し、又は家事審判の手続の期日について陳述をした後は、相手方の同意がなければ取り下げることができません。

 

 

Q 「調停」というのは第三者を交えての話し合いだと聞きました。話し合いだとすると話し合いがまとまらない限り、いつまでも決着がつかないのでしょうか?

 

A 確かに「調停」は話し合いであり、合意が形成されない場合は「調停不成立」となります。しかし、遺産分割調停が不成立になった場合は、自動的に「審判」手続に移行します。審判手続というのは裁判官が結論を下す手続ですので、当事者間で合意形成ができなくても裁判官が「審判」を下すことになります。

 

 

Q  代襲相続とは何ですか?

 

A  例えば、ある夫婦がいて夫が死亡したとします。この夫婦には元々娘が2人いたのですが、長女は結婚して子供を産んだ後に亡くなっていたとします。次女は健在とします。

 この場合、本来であれば(長女が生存していれば)、配偶者である妻と2人の娘が法定相続人となるところ、長女が既に死亡しているため、長女の代わりに長女の子供が法定相続人になります。

 したがって、この場合の法定相続人は、妻、長女の子供、次女、の3人となります。このように、本来の相続人が死亡しているために次の代が相続人になることを代襲相続といいます。

 

Q  寄与分とは何ですか?

 

A  寄与分とは,共同相続人中に,被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をした者がいる場合に相続人間の公平をはかるための制度です。

 具体的には,相続財産からその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなして相続分を算定し,算定された相続分に寄与分を加えた額がその人の相続分となります。

 結果的に,他の相続人より多く相続財産を取得することができます。

 

 

Q  遺留分とは何ですか?

 

A  遺留分とは,被相続人が有していた相続財産について,その一定の割合を一定の法定相続人に保障する制度です。

 遺留分権利者は,遺留分を侵害する行為に対して減殺請求をすることによって保障された一定割合を確保することができます。

 

 

Q 未成年者がいる場合の遺産分割はどうするのですか?

 

A 未成年者は単独で法律行為を行うことはできません(民法5条1項)。

 よって,法定代理人が代理するか同意することが必要です。 

 遺産分割協議も法律行為ですので,未成年の子は遺産分割協議に参加できません。

 このような場合,一般的には親権者が相続手続を行います。 

 ただし,未成年者とその親権者が共に相続人である場合,親権者が遺産を多く取得すれば子どもの取得分が少なくなるという関係になります。このような場合のことを利益相反といいます。 

 利益相反が生じる場合,親権者は未成年者のために特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません。

 特別代理人とは法律行為を行うことができない人に代わって法律行為を行う人のことです。 

そして,家庭裁判所から選任された特別代理人が未成年者の相続手続を行うことになります。

 

 

Q 祭祀承継者とは何ですか?

 

A 祭祀承継者とは,系譜,祭具及び墳墓等の祭祀財産を承継する者をいいます(民法897条)。 

 「系譜」とは,歴代の家長を中心に祖先伝来の家計を表示するものをいいます。
 「祭具」とは,祖先の祭祀や礼拝の用に供されるもので,仏壇・神棚・位牌・霊位・十字架などをいいます。
 「墳墓」とは,遺体や遺骨を葬っている土地に付着した設備で,墓石・墓碑などの墓標や土倉の場合の埋棺などをいいます。 

 なお,遺骨についても祭祀主宰者に帰属するというのが判例です。 

 祭祀承継は,遺産相続とは別のものと考えられており,祭祀財産は相続財産には算入されません。 

 祭祀承継者の決定は,第1に被相続人の指定により,第2に慣習により,第3に家庭裁判所が定めることとされています(民法897条)。 

 家庭裁判所が祭祀承継者を定める場合の基準としては,承継者と相続人との身分関係のほか,過去の生活関係及び生活感情の緊密度,承継者の祭祀主催の意思や能力,利害関係人の意見等諸般の事情を総合して判断するものと考えられています(大阪高裁昭和59年10月15日決定)。

 

 

Q 父親が失踪して何年も経つのですが,父親の相続はいつまでもできないのでしょうか?

 

A 現在の民法においては,相続が開始するのは被相続人が死亡したときです(民法882条)。

ですから,原則として人が死亡するまで相続は開始しません。 

 ただし,ある人が失踪して,生きているか死んでいるかわからないような場合,失踪宣告という方法があります。 

 不在者の生死が7年以上明らかでない場合,家庭裁判所は関係者の請求に基づき失踪宣告をすることができます(民法30条)。 

 家庭裁判所による失踪宣告がなされると,失踪期間の満了後にその人は死亡したとみなされ(民法31条),その結果,その人について相続が開始することになります。

 

 

Q 被相続人の金融機関の取引履歴は相続人全員の署名と押印がないと請求できないのですか?

 

A 被相続人の預金口座の取引履歴に関しては,従来,金融機関は相続人全員の請求がない限り開示に応じませんでした。

 しかし,平成21年1月22日の最高裁判決は,「金融機関は,預金契約に基づき,預金者の求めに応じて預金口座の取引経過を開示すべき義務を負うと解するのが相当である。そして,預金者が死亡した場合,その共同相続人の一人は,預金債権の一部を相続により取得するにとどまるが,これとは別に,共同相続人全員に帰属する預金契約上の地位に基づき,被相続人名義の預金口座についてその取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができる(民法264条,252条ただし書)というべきであり,他の共同相続人全員の同意がないことは上記権利行使を妨げる理由となるものではない。」と述べ,共同相続人のうちの一人が単独で預金口座の取引履歴を請求することを認めました。 

 これを受けて,銀行実務も,共同相続人の一人による取引履歴の開示請求を認めるようになりました。 

 

 

Q 相続開始後,遺産分割協議ないし調停もしくは審判が行われて,遺産の帰属が最終的に確定したときに,当該不動産を取得することになった相続人は,相続開始時まで遡って当該不動産の全部の賃料を取得できますか?

 

A 最高裁平成17年9月8日判決は,遺産分割が確定するまでは,法定相続分に従って各相続人に帰属し,遺産分割確定以降は当該不動産を取得した相続人に帰属すると判断しました。

したがって、相続開始時まで遡って賃料全額を取得することはできず、遺産分割確定までの賃料は法定相続分に従って法定相続人で分けることになります。