賃貸借契約Q&A


Q  家賃を滞納している人がいます。いくら言っても払ってくれないので、水道を止めてしまっても

いいですか?

A  それは違法です。内容証明郵便で督促した上で法的手続きを取りましょう。支払督促、少額訴訟、調停などがあります。

 

Q  借家人です。地震で建物が歪み、ドアの開け閉めができなくなりました。 私が費用を負担して修繕しなければいけませんか?

A  いいえ。不可抗力による場合であっても、賃貸人に修繕義務があります。大家さんに修繕を求めましょう。

 

Q  家主です。賃貸している家があるのですが,近隣周辺の家賃相場からすると,現在の家賃は安すぎるように思います。賃料を増額することはできないのでしょうか?

A  まず,賃借人と話し合い,賃借人が了承すれば賃料を増額できます。また,借地借家法32条により賃料増額請求を行うことができます。

 もっとも,実際には賃借人との協議が整わない場合は調停を提起して調停で話し合い,それでも整わない場合は訴訟を提起する必要があります。

 

Q 借家人です。家を賃借しているのですが,近隣周辺の家賃相場からすると、現在の家賃は高すぎるように思います。賃料を減額することはできないのでしょうか?

A まず,家主と話し合い,家主が了承すれば賃料を減額できます。また,借地借家法32条により賃料減額請求を行うことができます。

 もっとも,実際には家主との協議が整わない場合は調停を提起して調停で話し合い,それでも整わない場合は訴訟を提起する必要があります。

 

Q 借家人です。建物を借りてから大家さんの了解を得て家庭用エアコンを設置しました。退去する時に大家さんにエアコンを買い取ってもらうことはできますか?

A  まず、契約書を確認して下さい。契約書に「造作買取請求権は行使できない」旨が書かれている場合、大家さんが買い取ると言ってくれない限り買い取ってもらうことはできません。

 書かれていない場合であっても、裁判例(東京簡裁平成22年1月25日判決)によれば買い取ってもらうことは難しいでしょう。

 

Q  家主です。賃貸しているアパートが老朽化して取り壊さないと危険な状態です。借家人に退去してもらうことはできますか?

A  判例によれば、老朽化を理由に契約を解除できるのは相当危険な場合に限られます。老朽化だけを理由として契約を解除することができない場合には、一定の立退料を支払って退居してもらうことになります。

 

Q  借家人です。建物の所有者が代わったという連絡がありました。このまま住み続けることはできますか?また、前の所有者に敷金を収めているのですが、それはどうなるのですか?

A  賃料不払いなどの契約違反がないのであれば、これまで通り住み続けることができます。

 また、敷金を返還する義務は新所有者に引き継がれますので、退去時には、未払賃料などの債務を控除した残額が新所有者から返還されます(敷引特約があれば敷引分がさらに控除されます。)。

 

Q  いわゆる「敷引特約」って有効なんですか?

A  「敷引特約」の有効性については、下級審判例で結論が別れていましたが、最高裁は敷引の額が不当に高額であるなどの事情がなければ有効だと判断しました(最高裁平成23年3月24日判決、同平成23年7月12日判決)。