Q 自己破産とはどういうことですか。
A 自己破産には「破産手続」と「免責手続」があります。「破産手続」は破産者の財産を換価して債権者に配当を行う手続です。
「免責手続」は個人の破産者の支払義務について免除するか否かを決定する手続です。
Q 自己破産すると,借金を返さなくていいのですか。
A 単に「破産」するだけではダメで,「免責決定」を得られた場合は,通常の債務は返済しなくてよくなります。
Q 自己破産すると,家財道具を持って行かれるのでしょうか。
A 生活に必要な通常の家財道具が持って行かれることはありません。ただし,不必要に高価な家財道具は換価処分される場合があります。
Q 自己破産すると,戸籍に載るのですか。
A 戸籍にも住民票にも記載されません。
Q 「破産管財人」とは何ですか。
A 「破産管財人」というのは,破産者の財産を換価して債権者に配当を行う人のことです。配当を行えるほどの財産がない場合には,通常,破産管財人は選任されません。
Q 自己破産手続にかかる時間はどれくらいですか。
A 破産管財人が選任されない「同時廃止」の場合(財産がほとんどない場合),一般的には4〜6か月程度です。
破産管財人が選任される場合は,財産の規模などにより長期間にわたる場合があります。
Q 破産した場合,その後,借入はできなくなるのですか。
A 一定期間,借入ができなくなりますが,ある程度期間が経過して,金融機関が「この人に貸してもよい」と判断すれば貸してくれるようになります。