契約解除Q&A


Q  不動産の売買契約を締結したのですが、気が変わったので辞めたいと思います。契約解除できますか?

 

A  売買契約において「手付け」を交わしていますか?「手付け」を交わした場合、通常は「解約手付」といって、買主は交付した手付けを放棄して、売主は受領した手付け額の倍額を支払って契約を解除することができます。もっとも、解除できる時期には制限があります。

 

 

 

Q  建物を賃貸しているのですが、その建物を自分で使用したいので賃貸借契約を解除できますか?

 

A  この場合は正確には「解約の申し入れ」といいますが、解約するためには、建物の使用を必要とする事情、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況、建物の現況、立ち退き料の提供などを考慮して正当の事由がある場合でなければなりません(借地借家法28条)。もっとも、賃借人に債務不履行(家賃の滞納など)がある場合、債務不履行を理由とする解除が可能です(債務不履行の程度にもよりますが)。

 

 

 

Q  取引先と継続的に商品を供給する契約を結んでいます。ある事情により、取引先との契約を解除したいと思います。直ちに解除しても法的に問題ないでしょうか?

 

A  裁判例の動向によると、継続的な契約を解除(法的には「解約申し入れ」ですが)するには、相当の予告期間を設ける必要があります。ただし、取引先に著しい不信行為や信用不安があった場合には、直ちに解約申し入れが可能であるとされています。