Q 内容証明郵便にはどのような法的効果があるのですか?
A 実は、内容証明郵便それ自体には大した「法的効果」はありません。
内容証明郵便は、書面を出したこと、その書面に記載されていた文字、書面が配達されたこと(あるいは配達されなかったこと)を郵便局が証明してくれるというものに過ぎません。
あくまで書面の内容は一方当事者が書いているだけなので、公的機関がその内容の真偽について証明するわけではありません。
本来の内容証明の意義は、「こういう書面を出し、相手が受け取った」ことを後に証明できるということです。
Q 債権回収という目的のために内容証明を出すことはほとんど意味がないのでしょうか?
A 必ずしもそうとはいえません。相手に対してこちら側の強い意思を伝えることができますし、書面の中に「誠意ある回答がない場合には法的手続きを検討します」と書いておけば、相手に対して緊張感を与えることができます(もちろん、人にもよりますが)。
Q 効果的な内容証明郵便の書き方はありますか?
A 基本的には、事実を正確に書くこと(相手に揚げ足を取らせない、反論を許さない)と、その事実が法律的にどういう意味があるかを説明すること(相手が不利であることを理解させる)だと思います。
もちろん、個々の事案によりますので弁護士と相談しながら作成することをお勧めします。
Q 債権回収のための法的手続きにはどのようなものがありますか?
A 一般には、支払督促、少額訴訟、通常訴訟、民事調停等があります。それぞれ手続きには特徴があり一長一短です。
例えば、支払督促は簡便ですが相手が異議を出せば通常訴訟に移行します。
少額訴訟は通常訴訟より簡便ですが請求額が60万円以下でなければ利用できず、また、相手が異議を出せば通常の訴訟手続きによって審理されることになります。
通常訴訟はじっくりとした審理を行いますので自己の主張を十分に行うことが可能ですが、その反面、時間や手間がかかるため弁護士に依頼するケースが多いかと思います。
民事調停は話し合いですので「訴訟まではしたくない」というような場合に有用ですが、相手が出席しない場合や出席しても話し合いがつかなければ改めて訴訟等を検討しなければなりません。