養子縁組前に生まれた養子の子は養親の代襲相続人になるか

被相続人の子が相続開始以前に死亡している場合、その者の子がこれを代襲して相続人となります(民法887条2項本文)。


もっとも、「被相続人の直系卑属でない者」は代襲相続人になりません(民法887条2項但書)。

 

養子の子が養親の代襲相続人になれるか否かについては、養子縁組をした日と養子の子が出生した日の前後によって結論が異なります。

 

まず、養子縁組後に養子の子として出生した者は、養子が養親の嫡出子としての身分を取得して(民法809条)養親との間において法定血族関係を生じた後に(民法727条)養子の嫡出子となった者なので、養子を通じて養親と法定血族関係を生じます。


したがって、養子縁組後に生まれた養子の子は養親の直系卑属にあたり、代襲相続人になります。

 

しかし、養子縁組前に養子の子として出生していた者(いわゆる連れ子)は養親と血族関係が生じないと解されており、養親の直系卑属にはあたりません。


したがって、養子縁組前に生まれた養子の子は代襲相続人になりません。


もっとも、養子縁組前に生まれた養子の子であっても養親の直系卑属であることがあり、代襲相続人になるためには、被相続人の直系卑属であればよく、必ずしも被代襲者を通じて養親(被相続人)の直系卑属であることまで要求されるものではないと判示する裁判例もあります(大阪高裁平成元年8月10日判決)。