自筆証書遺言に関する平成30年民法改正について

誤解していませんか?

 

自筆証書遺言は全文自筆で書かなければいけないので大変」って誤解していませんか?

 

その常識は古いですよ。民法改正で自筆証書遺言はかなり便利になっています。

 

本コラムでは、自筆証書の作成方法についての民法改正の内容と新しく新設された自筆証書遺言保管制度について解説します。

 

改正前は全文自筆が必要だった

 

改正前においては、自筆証書遺言は本文だけでなく日付も署名も財産目録も全て自筆する必要がありました(旧民法968条1項)。


しかし、特に財産の多い方にとっては財産目録を手書きするのはかなり大変なことでした。

 

改正後は財産目録を自筆しなくてもよくなった

 

改正後は、財産目録の部分については自筆しなくてもよくなりました。例えばパソコンなどで作成してもOKです(民法968条2項)。


ただし、パソコンなどで作成した財産目録には全てのページに自署と押印が必要です。

 

自筆証書保管制度ができた

 

次に、改正により自筆証書遺言についての保管制度が新設されました。

 

これまでは自筆証書遺言の保管制度はなく、自筆証書遺言については自宅で保管したり知人に預けたりしていました。


しかし、それでは、遺言書を紛失したり、相続人等が遺言書の存在を知らないまま相続手続を進めてしまったりすることがあり得ました。

 

そこで、改正では、法務局において遺言書を保管する制度が創設されました。


この部分は民法ではなく「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(以下「遺言書保管法」)という別の法律を新設する形で定められました。

 

遺言書保管法によると、遺言者は遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所の遺言書保管官に対して遺言の保管申請を行うことができます(遺言書保管法4条3項)。

 

遺言の存在を相続人に知らせるための制度

 

せっかく、遺言書を法務局に保管してもらっても、そのことを相続人等が知ることができなければ、せっかくの遺言が無意味になってしまいます。


そのため、法律ではいろいろな工夫を用意しています。

 

例えば、遺言者の死後、相続人等は法務局に問い合わせて、被相続人の遺言書を保管しているかどうかを確認することができます(遺言書保管事実証明書の交付・遺言書保管法10条)。


その結果、遺言書が保管されていることが判明すれば、遺言書の内容を確認することができます(遺言書の閲覧又は遺言書情報証明書の交付・遺言書保管法9条)。

 

また、遺言者が遺言書保管制度を利用していることを相続人等に気づいてもらうために、遺言者が希望すれば、遺言者が死亡した場合に、予め遺言者が指定した者(3名まで指定可能)に対して遺言書が保管されている旨を通知する制度があります(「死亡時通知」又は「指定者通知」ともいう・遺言書保管事務取扱手続準則19条・35条)。

 

この制度を利用すれば、遺言者が相続人等の誰にも遺言書の存在を知らせていなかった場合であっても、遺言書が発見されないまま相続手続きが進んでしまうことを防ぐことができます。

 

自筆証書遺言保管制度を利用すると検認手続が不要

 

さらに、遺言書保管法の手続によって保管された自筆証書遺言については、検認手続をする必要がなくなりました(遺言書保管法11条)。

 

検認手続は、相続人に対し遺言の存在およびその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。

 

検認手続は、一定の場合には家庭裁判所に出頭しなければならず(申立人は必ず出頭しなければいけない)、家庭裁判所に出頭すると対立している相続人と同席することになってしまうこともあり、なかなか負担のある手続きでした。

 

しかし、自筆証書遺言保管制度を利用すると検認手続は不要です。同制度を利用した場合に検認手続が不要になる理由は、上記のような制度設計になっているため、遺言書の存在を相続人等が知ることができるし、また、偽造や変造のおそれがないからです。

 

まとめ

 

平成30年民法改正により、自筆証書遺言の作成が容易になり、自筆証書遺言保管制度もできて便利になりました。


自筆証書遺言保管制度は費用も低額ですのでかなりお勧めです。