自賠責保険が適用される「運行」とは

自賠法では,「自動車の運行によって人の生命又は身体が害された場合」に保険金が出るとされています(自賠法1条)。


そして,「運行」とは,「人又は物を運送するとしないとにかかわらず,自動車を当該装置の用い方に従い用いることをいう。」とされます(自賠法2条2項)。


これでは抽象的で分かりにくいですね。


エンジンを掛けて走っているときの事故だけなのか?サイドブレーキがゆるくて動き出したときの事故はどうなのか?コンクリートミキサー車のミキサーの回転で事故をしたらどうなのか?


学説には,原動機説(原動機の作用により自動車を移動させること),走行装置説(原動機装置の他にハンドル装置,ブレーキ装置等の走行装置も含まれる),固有装置説(走行装置だけでなく,クレーン車におけるクレーン等特殊自動車等に固有の装置を使用することも含む),車庫出入説(車庫を出てから車庫に格納されるまでであれば途中の駐車や停車も含む)等の複数の説があります。


最高裁判例は固有装置説を採用しています(昭和52年11月24日判決)。


したがって,サイドブレーキの緩み,走行停止中のクレーン車のクレーン操作,走行停止中のミキサー車のミキサーの回転等が原因による事故には自賠責保険の適用があります。