交通事故・人身(付添看護費)

入院または通院の付添看護費は,医師の指示があった場合または症状の程度などから付添看護が必要と認められる場合に請求できます。


ですから,例えば,病院から,「うちは完全看護ですから付添は必要ないですよ」と言われている場合は,認められない可能性が高いといえます(但し,例外もあります)。


付添看護費が損害として認められる場合の損害額は,プロの付添看護を頼んだ場合は,実費(ただし,不必要に高い部分は認められない),近親者の場合は,大阪地裁の基準では,入院1日あたり6000円,通院1日あたり3000円です。