交通事故の営業用車両の損害

今回は,交通事故の物損のうち,営業用車両の損害について取り上げます。

 

 

交通事故で営業用車両が損傷した場合,どのような損害が考えられるでしょうか。分かりやすくするために,過失割合は100対0とします。

 

 

まずは,修理費ですね。

過失割合が100対0なので,修理費は全額相手に請求できると思われるかもしれませんが,そうではありません。

 

 

修理費が車両の時価を上回る場合は,「経済的全損」と言って,同等の自動車を買い換えるための費用に限られます。

 

 

例えば,新車で200万円で購入した自動車が損傷したとします。

修理費の見積を自動車修理工場に頼むと100万円だと言われました。

しかし,その車は年式や走行距離などからして,中古車市場での売買価格が50万円だとします。

すると,請求できる金額は50万円程度ということになります。

 

 

被害者にしてみれば,「自分は全く悪くないのだから,相手がすべて元通りにする責任があるだろう。元通りにするのに100万円かかるんだったら,当然相手が100万円出すべきだ。」と考えます。

 

 

しかし,法律の世界では「損害の公平な分担」という考え方があります。

 

 

これは,誤って相手に損害を与えた場合に損害を賠償する責任があるのは当然だけれども,必要以上に加害者に負担をかけるべきではない,という考え方です。

 

 

具体的には,先ほどの事例では,同程度の中古車を購入できれば,被害者はこれまでと同じような生活ができるのであるから,それで許してあげなさい,ということです。

 

 

次に,評価損(いわゆる格落ち)というものがあります。

修理が完了したとしても事故を起こした車ということで,将来,中古車屋に売るときに評価が下がってしまうという損害です。

 

 

これについては,裁判例では肯定例と否定例があります。裁判例が別れていること分かるように難しい問題です。

 

 

認められるかどうかの基準については,通常,損傷の程度,修理内容,修理額,初年度からの経過期間,走行距離,車種などを総合考慮して決められます。

 

 

あと,代車損害とか休車損害(営業用車両の場合)があります。

今回の例では営業用車両なので,休車損害についてお話しします。

 

 

休車損害というのは,営業用の車両が損傷したことによって,営業上の損失が発生することです。

 

 

算定方法は,その車が1日当たりに得る収入から変動経費を控除して,修理又は買い換えに必要な期間を乗じて算出します。

 

 

具体的には,例えば,その車を使うことで1日10万円の売上があるとします。

しかし,その車が使えなければ,その車の燃料代はかかりません。高速代もかかりませんよね。

 

 

つまり,10万円を売り上げるためには,燃料代や高速代がかかっています。燃料代と高速代の合計が平均1日3万円だとすると,10万円を売り上げても利益は7万円です。

事故が起きてその車が動かないとなると,3万円の出費もないわけですから,10万円をもらうともらいすぎということになります。

ですから,この3万円を経費として控除します(これを変動経費といいます)。

 

 

変動経費として何が算入されるかについては難しい問題ですので,ここでは省略します。

 

 

その他,注意する点としては,事故をした車を修理に出している間,他の車(遊休車両)で代わりが務まれば(売上が下がらなければ),休車損害は請求できません。