11万円
※ただし,調査対象が5件を越える場合は,1件あたり2万2000円を加算。
(1)交渉 33万円
(2)調停 44万円
※ただし,交渉から引き続き受任する場合は11万円
取得した遺産の額 | 報酬金 |
3000万円以下の場合 | 11%(最低33万円) |
3000万円を超え,3億円以下の場合 | 6.6%+132万円 |
3億円を超える場合 | 4.4%+792万円 |
(1)交渉 33万円
(2)調停 44万円
※ただし,交渉から引き続き受任する場合は11万円
(3)訴訟 44万円
※ただし,交渉または調停から引き続き受任する場合は11万円
経済的利益の額 | 報酬金 |
3000万円以下の場合 | 11%(最低33万円) |
3000万円を超え,3億円以下の場合 | 6.6%+132万円 |
3億円を超える場合 | 4.4%+792万円 |
(1)交渉 33万円
(2)調停 44万円
※ただし,交渉から引き続き受任する場合は11万円
(3)訴訟 44万円
※ただし,交渉または調停から引き続き受任する場合は11万円
(1)依頼者が取得した金額の3分の1の6.6%
(2)請求額から減額した金額の22%
上記(1)または(2)のどちらか多い方
55万円
依頼者の法定相続分の評価額の11%
(1)交渉 33万円
(2)訴訟 44万円
※ただし,交渉から引き続き受任する場合は11万円
取得した金銭の額 | 報酬金 |
3000万円以下の場合 | 11%(最低33万円) |
3000万円を超え,3億円以下の場合 | 6.6%+132万円 |
3億円を超える場合 | 4.4%+792万円 |
11万円
※同一の被相続人に関してお2人目以降は5万5000円
11万円
※同一の被相続人に関してお2人目以降は5万5000円
11万円
※ただし,複雑な場合は協議によります。
※公正証書で作成する場合には,公証人手数料が必要となります。
11万円
執行する遺産の額 | 手数料 |
3000万円以下の場合 | 2.2%(最低33万円) |
3000万円を超え,3億円以下の場合 | 1.1%+33万円 |
3億円を超える場合 | 0.55%+198万円 |
16万5000円
33万円
※上記の他,公正証書を作成するための公証人手数料が必要となります。
※信託財産が不動産である場合には,別途,登録免許税と司法書士報酬が必要となります。