「親が残してくれた思い出の家。だけど、兄弟は三人。誰が受け継ぐんだろう?家を三つに分けるわけにはいかないし・・・」
相続は皆さんで話し合うことが一番重要です。でも,どうしても話し合いでの解決が困難な場合は,弁護士に依頼するのも一つの方法です。
当事務所では,遺言・相続案件に関して経験豊富な弁護士がそれぞれのケースに応じて問題点を分析して,当該案件にふさわしい解決方法を提示いたします。
また,相続が「争族」にならないためにも,事前の計画・準備が重要です。
残されたご家族が揉めないために事前の対策を検討しましょう。
遺言も事前準備の1つです。
なお,最近では事前の相続対策として「家族信託」が注目されています。
当事務所では家族信託も取り扱っております(詳しくは「家族信託」の項目をご覧下さい)。
遺産相続に関して紛争になったとき,または,紛争になる可能性があるとき,遺産の額などについて事前に調査することが必要な場合があります。
たとえば,他の法定相続人が開示した預貯金の額が信用できない場合には,金融機関などを調査して正確な遺産の額を把握する必要があります。
当事務所では,このような遺産分割の事前調査をお手伝いしております。
遺産分割について,法定相続人間での話し合いがまとまらない場合,あるいは,話し合いができない場合は,弁護士が代理人となって分割協議をお手伝いすることができます。
また,弁護士を入れての協議が行き詰まった場合や,弁護士を入れても協議が不可能と思われる場合には,家庭裁判所における遺産分割調停を提起することになります。
遺産分割調停は,家庭裁判所で行われる第三者(調停委員)を交えての話し合いであり,まずは話し合いによる解決を目指します。
話し合いによる解決ができないと判断された場合には,裁判官による「審判」が下されます。
被相続人と同居していた子が被相続人の預金を使い込んでいるケースがしばしば見られます。
このような場合も,事前調査として,金融機関に対する遺産調査を行う場合があります。
調査を行った結果,不審な金銭の出入りがある場合には,不当利得返還請求を行うこととなります。
交渉による解決が困難な場合は訴訟によって解決することになります。
被相続人が遺した遺言の内容が遺留分を侵害している場合,遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)が可能です。
遺留分侵害額請求の場合も,遺留分を幾ら侵害しているかについては遺産総額を知る必要があるため,遺産の額の調査が必要になる場合があります。
当事者間での話し合いが困難な場合は,弁護士が代理人となって交渉することが可能です。
また,調停や訴訟による解決もあり得ます。