交通事故「駐車中の事故」

駐車中の事故について


駐停車中の事故に自賠法が適用されるでしょうか?
自賠法1条の「運行によって」と言えるかどうかの問題(「運行起因性」といいます)です。


まず,特殊自動車が停車中に装置を操作をしていた場合(例えばクレーン車のクレーン),操作中の事故は運行起因性は認められます。


次に,駐停車中のドアの開閉による事故も「運行起因性」が認められます。


さて,駐停車中の荷積み荷下ろし中の事故はどうでしょうか?


これは判例が分かれています。

 

 

否定判決(最高裁昭和56年11月13日判決)と肯定判決(最高裁昭和63年6月16日)があります。
判決が分かれた理由はかなり微妙ですが走行との連続性や荷台の性質などを考慮して判断しているものと思われます。


駐停車車両への追突の場合,駐停車車両は「運行によって」と言えるでしょうか?
言い換えると,追突された駐停車車両に過失割合が認められるでしょうか?


この点について,従来は,追突したほうが100%と言われていましたが,近年は状況を総合的に判断してきめ細かい認定がなされる傾向にあります。


例えば,駐停車禁止区域である場合,ハザードランプを点滅させていない場合,見通しの悪い場所で駐車していた場合などには1割〜3割程度の過失が認定されています。